4領域の福祉施設の根拠法と機能

福祉の領域は、保健福祉領域、児童・家庭福祉領域、高齢者福祉領域、障害者福祉領域に分けられることがあります。

この4領域の福祉施設にはどのようなものがあり、その根拠法と機能はどうなっているのでしょうか?

今回は『公認心理師エッシェンシャルズ』に書かれている福祉施設を見ていきます。

保健福祉領域における福祉施設の根拠法と機能

今回取り上げる保健福祉領域における福祉施設は3つです。

  • 保健所
  • 市町村保健センター
  • 社会福祉協議会

これらの福祉施設は法律により規定されています。それぞれの福祉施設はどの法律を根拠としていて、その機能はどうなっているのでしょうか?

ここでは、根拠法と機能を簡単にまとめます。

保健所

  • 根拠法:地域保健法
  • 機能:地域保健に関することを行う

市町村保健センター

  • 根拠法:地域保健法
  • 機能:健康相談や保健指導健康診査、母性・乳幼児・老人保健などの地域保健に関することを行う

社会福祉協議会

  • 根拠法:社会福祉法
  • 機能:社会福祉関する事業・活動
  • 市町村社会福祉協議会と都道府県社会福祉協議会がある

詳しくは「保健福祉領域における福祉施設の根拠法とその機能」をご覧ください。

児童・家庭福祉領域における福祉施設の根拠法と機能

今回取り上げる児童・家庭福祉領域における福祉施設は8つです。

  • 児童福祉施設
  • 児童相談所
  • 認定こども園
  • 救護施設
  • 更生施設
  • 婦人相談所
  • 婦人保護施設
  • 発達障害者支援センター

これらの福祉施設は法律により規定されています。それぞれの福祉施設はどの法律を根拠としていて、その機能はどうなっているのでしょうか?

ここでは、根拠法と機能を簡単にまとめます。

児童福祉施設

  • 根拠法:児童福祉法(12施設)
  • 機能:施設によって異なる

児童相談所

  • 根拠法:児童福祉法
  • 機能: 
    市町村間の連絡調整、市町村に対する情報提供
    専門的な知識と技術が必要な相談
    必要な調査と、医学的、心理学的、教育学的、社会学的、精神保健上の判定
    調査や判定に基づいた指導
    里親や養子縁組に関すること
    広域的な対応が必要なこと 
    介護給費等の支給要否決定の関すること
    上記に関する技術的事項についての協力・援助

認定こども園

  • 根拠法:認定こども園法
  • 機能: 
    満3歳以上の子どもに教育が提供されていること
    保育が提供されていること

救護施設

  • 根拠法:生活保護法
  • 機能:身体障害や精神障害で生活に困難がある人の生活扶助

更生施設

  • 根拠法:生活保護法
  • 機能:養護・生活指導を必要とする人の生活扶助

婦人相談所

  • 根拠法:売春防止法
  • 機能: 
    相談に応じること
    必要な調査、医学的・心理学的・職能的判定、必要な指導を行うこと
    一時保護

婦人保護施設

  • 根拠法:売春防止法
  • 機能:保護が必要な女子とその子どもの収容保護

発達障害者支援センター

  • 根拠法:発達障害者支援法
  • 機能: 
    発達障害の早期発見・早期支援、そのための相談助言や情報提供
    発達障害者に対する発達支援、就労支援
    関係機関等への情報提供と研修、連絡調整

詳しくは「児童・家庭福祉領域における福祉施設の根拠法とその機能」をご覧ください。

高齢者福祉領域における福祉施設の根拠法と機能

今回取り上げる高齢者福祉領域における福祉施設は3つです。

  • 介護老人保健施設
  • 老人福祉施設
  • 地域包括支援センター

これらの福祉施設は法律により規定されています。それぞれの福祉施設はどの法律を根拠としていて、その機能はどうなっているのでしょうか?

ここでは、根拠法と機能を簡単にまとめます。

介護老人保健施設

  • 根拠法:介護保険法
  • 機能:介護、機能訓練、医療、日常生活上の世話

老人福祉施設

  • 根拠法:老人福祉法
  • 機能:老人福祉(施設によって異なる)

地域包括支援センター

  • 根拠法:介護保険法
  • 機能: 
    介護予防支援
    総合相談支援
    権利擁護
    包括的・継続的ケアマネジメント支援
    在宅医療・介護連携推進
    生活支援体制整備
    認知症総合支援

詳しくは「高齢者福祉領域における福祉施設の根拠法とその機能」をご覧ください。

障害者福祉領域における福祉施設の根拠法と機能

今回取り上げる障害者福祉領域における福祉施設は7つです。

  • 精神保健福祉センター
  • 障害者支援施設
  • 地域活動支援センター
  • 福祉ホーム
  • 知的障害者更生相談所
  • 障害者就業・生活支援センター
  • 障害者職業センター

これらの福祉施設は法律により規定されています。それぞれの福祉施設はどの法律を根拠としていて、その機能はどうなっているのでしょうか?

ここでは、根拠法と機能を簡単にまとめます。

詳しくは「障害者福祉領域における福祉施設の根拠法とその機能」をご覧ください。

精神保健福祉センター

  • 根拠法:精神保健福祉法
  • 機能: 
    精神保健・精神障害者の福祉に関する知識の普及、調査研究(第6条第2項第1号)
    精神保健・精神障害者の福祉に関する複雑・困難な相談・指導(第6条第2項第2号)
    精神医療審査会の事務(第6条第2項第3号)
    精神障害者保健福祉手帳の申請に対する決定、自立支援医療費の支給に関する専門的な事務(第6条第2項第4号)
    介護給付費等の支給要否決、地域相談支援給付費等の給付要否決定について意見を述べること(第6条第2項第5号)
    介護給付費等の支給、地域相談支援給付費等の給付に関する、市町村に対する必要な協力・援助(第6条第2項第6号)

障害者支援施設

  • 根拠法:障害者総合支援法
  • 機能: 
    入所支援 
    施設障害者福祉サービス

地域活動支援センター

  • 根拠法:障害者総合支援法
  • 機能: 
    障害者に創作的活動
    生産活動の機会の提供
    社会との交流の促進
    その他厚生労働省令で定めること

福祉ホーム

  • 根拠法:障害者総合支援法
  • 機能: 
    低額な料金で居室その他の設備を利用させること
    日常生活に必要なものを供与すること

知的障害者更生相談所

  • 根拠法:知的障害者福祉法
  • 機能: 
    更生援護に関する市町村間の連絡調整、情報提供、援助(第11条第1項第1号)
    知的障害者に関する専門的な相談・指導(第11条第1項第2号ロ)
    18歳以上の知的障害者の医学的・心理学的・職能的判定(第11条第1項第2号ハ)
    介護給付費等の支給要否決定に関して意見を述べること、当該の障害者・家族・医師等から意見を聴くこと(障害者総合支援法第第22条第2項・第3項)
    介護給付費等に関する、市町村に対する協力・援助(障害者総合支援法第26条)
    地域相談支援給付費等の給付に関する、市町村に対する協力・援助(障害者総合支援法第51条の11)

障害者就業・生活支援センター

  • 根拠法:障害者雇用促進法
  • 機能: 
    支援対象障害者からの相談、指導・助言、関係機関との連絡調整(第28条第1項第1号)
    職業準備訓練の斡旋(第28条第1項第2号)
    支援対象障害者が職業生活における自立を図るために必要な業務(第28条第1項第3号)

障害者職業センター

  • 根拠法:障害者雇用促進法
  • 障害者職業総合センターの機能: 
    職業リハビリテーションに関する調査・研究(第20条第1項第1号)
    障害者の雇用に関する情報収集・分析・提供(第20条第1項第2号)
    障害者職業カンセラー・職場適応援助者の養成・研修(第20条第1項第3号)
    職業リハビリテーションに関する助言・指導(第20条第1項第4号)
    障害者の職業評価、職業指導、職業準備訓練、職業講習(第20条第1項第5号イ)
    知的障害者等に対する職場への適応に関する助言・指導(第20条第1項第5号ロ)
    事業主に対する障害者の雇用に関する助言・援助(第20条第1項第5号ハ)
    上記に附帯する業務(第20条第1項第6号)
  • 広域障害者職業センターの機能: 
    厚生労働省令で定める障害者に対する系統的な職業評価、職業指導、職業講習(第21条第1項第1号)
    上記を受けた障害者を雇用する・雇用しようとする事業主に対する障害者の雇用管理に関する助言・援助(第21条第1項第2号)
    上記に附帯する業務(第21条第1項第3号)
  • 地域障害者職業センターの機能: 
    障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練、職業講習(第22条第1項第1号)
    雇用されている知的障害者等に対する職場適応に関する助言・指導(第22条第1項第2号)
    事業主に対する障害者の雇用管理に関する助言・援助(第22条第1項第3号)
    職業適応援助者の養成・研修(第22条第1項第4号)
    職業リハビリテーションに関する助言・援助(第22条第1項第5号)
    上記に附帯する業務(第22条第1項第6号)