児童・家庭福祉領域における福祉施設はどの法律を根拠としていて、その機能はどうなっているのでしょうか?
今回紹介するのは『公認心理師エッセンシャルズ』(p.120~122)に書かれている8つの施設です。
- 児童福祉施設
- 児童相談所
- 認定こども園
- 救護施設
- 更生施設
- 婦人相談所
- 婦人保護施設
- 発達障害者支援センター
それでは、児童・家庭福祉領域の福祉施設を見ていきましょう。
児童福祉施設
児童福祉施設の根拠法、機能はどうなっているのでしょうか?
児童福祉施設の根拠法
根拠となる法律:児童福祉法
『公認心理師エッセンシャルズ』には児童福祉施設の根拠法として「児童福祉法等複数の法令」(p.120)と書いてありますが、児童福祉施設は児童福祉法に書かれています。
この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。
児童福祉法
児童福祉法では、12施設が児童福祉施設とされています。
- 助産施設
- 乳児院
- 母子生活支援施設
- 保育所
- 幼保連携型認定こども園
- 児童厚生施設
- 児童養護施設
- 障害児入所施設
- 児童発達支援センター
- 児童心理治療施設
- 児童自立支援施設
- 児童家庭支援センター
児童福祉施設の機能
児童福祉施設には12種類あるため、それぞれ機能が異なっています。
児童相談所
児童相談所の根拠法、機能はどうなっているのでしょうか?
児童相談所の根拠法
根拠となる法律:児童福祉法
児童相談所はは、児童福祉法を根拠とした福祉施設です。
第12条
児童福祉法
都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
第2項
児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第二項(イを除く。)及び第三号に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。
この条文から、都道府県に児童相談所の設置義務があることがわかります。
さらに、業務として児童福祉法だけでなく、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に規定されている業務を行うことになっていることもわかります。
児童相談所の機能
児童福祉法に規定されている児童相談所の業務はどのようなものなのでしょうか?
第11条
児童福祉法
都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
第1号
第十条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する状況提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
第2項
児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
イ
各市町村の区域を超えた広域な見地から、実情の把握に努めること。
ロ
児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ハ
児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ニ
児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこと。
ホ
児童の一時保護を行うこと。
ヘ
里親に関する次に掲げる業務を行うこと。
(1) 里親に関する普及啓発を行うこと。
(2) 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
(3) 里親と第二十七条第一項第三号の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している児童及び里親相互の交流の場を提供すること。
(4) 第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託に資するよう、里親の選定及び里親と児童との関係の調整を行うこと。
(5) 第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託しようとする児童及びその保護者並びに里親の意見を聴いて、当該児童の養育の内容その他の厚生労働省令で定める事項について当該児童の養育に関する計画を作成すること。
ト
養子縁組により養子となる児童、その父母及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組による養子となつて児童、その養親となつた者及び当該養子となつた児童の父母(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
第3号
前二号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を要する支援を行うこと。
児童相談所には多くの業務があることがわかります。
簡単にまとめると、次のようになります
- 市町村間の連絡調整、市町村に対する情報提供
- 専門的な知識と技術が必要な相談
- 必要な調査と、医学的、心理学的、教育学的、社会学的、精神保健上の判定
- 調査や判定に基づいた指導
- 里親や養子縁組に関すること
- 広域的な対応が必要なこと
次に、障害者総合支援法に基づく業務を見てみましょう。
第22条
障害者総合支援法
市町村は、第二十条第一項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して介護給付費等の支給の用意の決定(以下この条及び第二十七条において「支給要否決定」という。)を行うものとする。
第2項
市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村審査会又は身体障害者福祉法第九条第七項に規定する身体障害者更生相談所(第七十四条及び第七十六条第三項において「身体障害者更生相談所」という。)、知的障害者福祉法第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健センター若しくは児童相談所(以下「身体障害者更生相談所等)と総称する。)その他厚生労働省令で定める機関の意見を聴くことができる。
第3項
市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は前項の厚生労働省令で定める機関は、同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該支給要否決定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
このうち、児童相談所の業務は第2項と第3項です。
障害者総合支援法第26条第1項には次のように書かれています。
第26条第1項
障害者総合支援法
都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第十九条から第二十二条まで、第二十四条及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。
障害者総合支援法第19条から第22条、第24条、第25条は介護給費等に関することが書かれています。
障害者総合支援法に規定された児童相談所の業務は、次のようにまとめられます。
- 介護給費等の支給要否決定の関すること
- 上記に関する技術的事項についての協力・援助
認定こども園
認定こども園の根拠法、機能はどうなっているのでしょうか?
認定こども園の根拠法
根拠となる法律:認定こども園法(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)
認定こども園は認定こども園法を根拠とする福祉施設です。
内閣府の説明によると、認定こども園は「教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設」とされています。
『公認心理師エッセンシャルズ』には子ども・子育て支援法が根拠になるとありますが、子ども・子育て支援法第7条第4項には次のように書かれています。
第7条
子ども・子育て支援法
この法律において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものを除く。以下「幼稚園」という。)及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものを除く。以下「保育所」という。)をいう。
子ども・子育て支援法で「教育・保育施設」と1つとして認定こども園が規定されていますが、認定こども園は認定こども園法で規定されているということになります。
では、認定こども園法を見てみましょう。
第2条第6項
認定こども園法
この法律において「認定こども園」とは、次条第一項又は第三項の認定を受けた施設、同条第十一項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。
このように、認定こども園は認定こども園法に規定されています。
そして、認定こども園は、認定こども園本第3条第1項または第3項の認定を受けた施設と、第11条の規定による公示がされた施設、幼保連携型認定こども園の3種類があります。
認定こども園法第3条第1項と第3項には、都道府県知事(指定都市の場合は指定都市の長)が認定するということが書かれています。
認定こども園の機能
認定ども園法第3条第1項の認定の条件として、第3条第2項にその基準が書かれています。
第3条第2項
認定こども園法
前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定めるものとする。
第1号
当該施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領(学校教育法第二十五条の規定に基づき幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。第十条第二項において同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。
第2号
当該施設が保育所等である場合にあっては、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子ども(当該施設が保育所である場合にあっては、当該保育所が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)における児童福祉法第二十四条第四項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。
第3号
子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
まとめると、次のようになります。
- 幼稚園の場合:幼稚園教育要領に従った教育課程に基づく教育を行い、教育のための時間終了後に保育を必要とする在籍児に教育を行うこと
- 保育所等である場合:保育を必要を行い、その保育を必要としない満3歳以上の子どもを保育し、満3歳以上の子どもに対して学校教育法が掲げる目標が達成されるように保育をすること
- 子育て支援事業のうち、地域の教育・保育の需要に合わせて必要なものを、適切に提供できる体制で行うこと
認定こども園法第3条第3項は幼稚園と保育機能施設の連携施設についての規定です。その認定を受けるための基準は、認定こども園法第3条第4項にあります。
第3条第4項
認定こども園法
前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定めるものとする。
第1号
次のいずれかに該当する施設であること。
イ
当該連携施設を構成する保育機能施設において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。
ロ
当該連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。
第2号
子育て支援事業のうち、当該連携施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
まとめると、次のようになります。
- 保育機能施設で、満3歳以上の子どもに対して学校教育法に掲げる目標が達成されるように保育を行い、連携施設を構成する幼稚園と連携協力体制が確保されていること
- 保育機能施設に入所していた子どもを、連携施設を構成する幼稚園に入学させて一貫した教育・保育を行うこと
- 子育て支援事業のうち、地域の教育・保育の需要に合わせて必要なものを、適切に提供できる体制で行うこと
幼保連携型認定こども園については、第2条第7項に規定があります。
第2項第7項
認定こども園法
この法律において「幼保連携型認定こども園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設置される施設をいう。
幼保連携型認定こども園は、満3歳以上の子どもに教育と保育を一体的に提供する施設です。
これら3種類の認定こども園の機能をまとめると、次のようになります。
- 満3歳以上の子どもに教育が提供されていること
- 保育が提供されていること
救護施設
救護施設の根拠法、機能はどうなっているのでしょうか?
救護施設の根拠法
根拠となる法律:生活保護法
救護施設は生活保護法が根拠となる福祉施設です。
救護施設は、生活保護法に次のように規定されています。
第38条第2項
生活保護法
救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
生活保護法の中では、救護施設は「保護施設」の1つとして書かれています。救護施設以外の保護施設としては、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設があげられています。
救護施設の機能
救護施設の機能も上記の生活保護法第38条第2項に書かれています。
救護施設は、身体障害や精神障害で日常生活に困難がある人を対象として、生活扶助をする施設となっています。
『公認心理師エッセンシャルズ』には、さらに「居宅生活訓練が行われるが、自宅で暮らす通所利用者に対しては、訪問指導も行っている。」(p.121)と書かれています。
更生施設
更生施設の根拠法、機能はどうなっているのでしょうか?
更生施設の根拠法
根拠となる法律:生活保護法
救護施設のところで書いたように、更生施設は生活保護法にその規定があります。
第38条第3項
生活保護法
更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
生活保護法の中では、厚生施設は「保護施設」の1つとして書かれています。救護施設以外の保護施設としては、救護施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設があげられています。
更生施設の機能
更生施設の機能は、上記の生活保護法第38条第3項に書かれています。
生活扶助を目的とするのは救護施設と同じですが、更生施設は「養護及び生活指導を必要とする」人が対象となっています。
生活が困難な場合は救護施設、養護や生活指導が必要な場合は更生施設ということになります。
『公認心理師エッセンシャルズ』には、「施設では作業訓練、生活訓練が行われている。また、救護施設と同様に通所事業も実施している。」(p.121)と書かれています。
婦人相談所
婦人相談所の根拠法、機能はどうなっているのでしょうか?
婦人相談所の根拠法
根拠となる法律:売春防止法
婦人相談所は売春防止法を根拠とする福祉施設です。その規定は、売春防止法第34条にあります。
第34条
売春防止法
都道府県は、婦人相談所を設置しなければならない。
第2項
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)は、婦人相談所を設置することができる。
都道府県には婦人相談所の設置義務があり、指定都市は設置することが可能と規定されています。
婦人相談所の機能
婦人相談所の機能は売春防止法第34条第3項に書かれています。
第34条第3項
売春防止法
婦人相談所は、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子(以下「要保護女子」という。)の保護更生に関する事項について、主として次に掲げる業務を行うものとする。
第1号
要保護女子に関する各般の問題につき、相談に応じること。
第2号
要保護女子及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれらに付随して必要な指導を行うこと。
第3号
要保護女子の一時保護を行うこと。
婦人相談所は売春を行うおそれのある女子の保護更生に関する機能を持っています。具体的には次の3点です。
- 相談に応じること
- 必要な調査、医学的・心理学的・職能的判定、必要な指導を行うこと
- 一時保護
ただ、公認心理師エッセンシャルズ(によると、「現在では、むしろDV防止法による「配偶者暴力相談支援センター」の役割を担う施設となっている。」(p.121)とあるので、配偶者暴力防止法(DV防止法)との関係もおさえておく必要がります。
「児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待、配偶者暴力、少年法、児童福祉法の通告・通報」
婦人保護施設
婦人保護施設の根拠法、機能はどうなっているのでしょうか?
婦人保護施設の根拠法
根拠となる法律:売春防止法
婦人保護施設も、婦人相談所と同じ売春防止法を根拠としています。
第36条
売春防止法
都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設(以下「婦人保護施設」という。)を設置することができる。
婦人保護施設は都道府県が設置できる施設です。
婦人保護施設の機能
婦人保護施設の機能は、売春防止法第36条にもあるように、要保護女子を保護することです。
より詳しい説明は、『公認心理師エッセンシャルズ』にあります。
婦人相談所と併設されることが多い施設であり、DV被害者や生活の困窮などの理由により、保護が必要な女子及び同伴児童を収容保護する施設である。(p.121)
『公認心理師エッセンシャルズ』
保護が必要な女子とその子どもを収容保護する施設が、婦人保護施設ということです。DV被害や生活の困窮などがその理由として挙げられています。
発達障害者支援センター
発達障害者支援センターの根拠法、機能はどうなっているのでしょうか?
発達障害者支援センターの根拠法
根拠となる法律:発達障害者支援法
発達障害支援センターは、発達障害支援法を根拠としています。
第14条
発達障害者支援法
都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
発達障害者支援センターは、都道府県が行うか、社会福祉法人等を指定して都道府県知事が行わせる施設です。
発達障害者支援センターの機能
発達障害者支援センターの機能は発達障害者支援法第14条第1号~第5号に書かれています。
第14条
発達障害者支援法
第1号 発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言を行うこと。
第2号
発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行うこと。
第3号
医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し発達障害について情報提供及び研修を行うこと。
第4号
発達障害に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
第5号
前各号に掲げる業務に附帯する業務
発達障害者支援センターは、発達障害者に対する支援を行う施設です。その機能をまとめると、次のようになります。
- 発達障害の早期発見・早期支援、そのための相談助言や情報提供
- 発達障害者に対する発達支援、就労支援
- 関係機関等への情報提供と研修、連絡調整
まとめ
児童福祉施設
- 根拠法:児童福祉法(12施設)
- 機能:施設によって異なる
児童相談所
- 根拠法:児童福祉法
- 機能:
市町村間の連絡調整、市町村に対する情報提供
専門的な知識と技術が必要な相談
必要な調査と、医学的、心理学的、教育学的、社会学的、精神保健上の判定
調査や判定に基づいた指導
里親や養子縁組に関すること
広域的な対応が必要なこと
介護給費等の支給要否決定の関すること
上記に関する技術的事項についての協力・援助
認定こども園
- 根拠法:認定こども園法
- 機能:
満3歳以上の子どもに教育が提供されていること
保育が提供されていること
救護施設
- 根拠法:生活保護法
- 機能:身体障害や精神障害で生活に困難がある人の生活扶助
更生施設
- 根拠法:生活保護法
- 機能:養護・生活指導を必要とする人の生活扶助
婦人相談所
- 根拠法:売春防止法
- 機能:
相談に応じること
必要な調査、医学的・心理学的・職能的判定、必要な指導を行うこと
一時保護
婦人保護施設
- 根拠法:売春防止法
- 機能:保護が必要な女子とその子どもの収容保護
発達障害者支援センター
- 根拠法:発達障害者支援法
- 機能:
発達障害の早期発見・早期支援、そのための相談助言や情報提供
発達障害者に対する発達支援、就労支援
関係機関等への情報提供と研修、連絡調整