児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待、配偶者暴力、少年法、児童福祉法の通告・通報

児童虐待などの虐待、配偶者暴力などを知った場合の通告・通報はどのようになっているのでしょうか?

それぞれの通告・通報の条件、通告・通報先を知っておくことは公認心理師として重要なことです。

児童虐待防止法、高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法、配偶者暴力(DV)防止法、少年法、児童福祉法における通告・通報について見ていきましょう。

児童虐待防止法における通告

児童虐待防止法は、その名の通り児童虐待を防止することが目的の法律です。

児童虐待の定義

まず、児童虐待の定義を確認しておきましょう。児童虐待の定義は児童虐待防止法第2条にあります。

第2条
この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
第1号
児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
第2号
児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
第3号
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての観護を著しく怠ること。
第4号
児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家族における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

児童虐待防止法

児童虐待防止法では児童虐待を4種類に分類しています。

  1. 身体的虐待
  2. 性的虐待
  3. ネグレクト
  4. 心理的虐待

心理的虐待にDV(配偶者暴力)を見せることが含まれることを忘れないようにしましょう。

児童虐待の通告先

児童虐待を発見したときの通告は児童虐待防止法第6条に書かれています。

第6条
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

児童虐待防止法

通告先は、次の3か所となっています。

  • 市町村
  • 都道府県の設置する福祉事務所
  • 児童相談所

市町村は2004年(平成16年)の児童虐待防止法の改正で通告先として新たに規定されました。

児童虐待は、「児童虐待を受けたと思われる児童」となっているのがポイントです。疑いがある場合は通告義務が発生します。「通告しなければならない」なので義務です。

全国共通ダイヤル189に電話すると管轄の児童相談所に繋がります。

高齢者虐待防止法における通報

高齢者虐待防止法も、その名の通り高齢者虐待を防止するための法律です。この法律のおける高齢者は65歳以上となっています。

高齢者虐待防止法の正式名称は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」です。高齢者虐待の防止に加え、養護者を支援することも法律の目的となっています。

高齢者虐待の定義

高齢者虐待は、養護者からの虐待と、養介護施設従事者等からの虐待の2つに分かれています。それぞれについて見ていきましょう。

養護者からの虐待の定義(高齢者虐待防止法)

高齢者虐待防止法では、養護者からの虐待について次のように定義されています。

第2条第4項第1号イ
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
第2号
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から財産上の利益を得ること。

高齢者虐待防止法

高齢者虐待防止法における養護者からの虐待には5種類あります。

  1. 身体的虐待
  2. ネグレクト
  3. 心理的虐待
  4. 性的虐待
  5. 経済的虐待

養介護施設従事者等からの虐待の定義(高齢者虐待防止法)

次に、養介護施設従事者等からの虐待です。

養介護施設従事者等とは、老人福祉施設、有料老人ホーム、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、地域包括支援センターに従事する者のことです(第2条第5項第1号)。

高齢者虐待となるのは次のような場合です。

第2条第5項第1号イ
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

高齢者虐待防止法

高齢者虐待防止法における養介護施設従事者等からの虐待は5種類です。

  1. 身体的虐待
  2. ネグレクト
  3. 心理的虐待
  4. 性的虐待
  5. 経済的虐待

高齢者虐待の通報先

高齢者虐待の通報先は養護者からの虐待と、養介護施設従事者等からの虐待に分けて、法律には書かれています。

養護者からの虐待の通報先(高齢者虐待防止法)

養護者からの虐待の通告先は高齢者虐待防止法第7条に書かれています。

第7条
養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
第2項
前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するように努めなければならない。

高齢者虐待防止法

養護者からの虐待の通報先は1か所です。

  • 市町村

高齢者虐待防止法における養護者からの虐待で生命・身体に重大な危険が生じている場合は、「高齢者虐待を受けたと思われる」とあるので、疑いの段階で通報する必要があります。

それ以外の場合は努力義務となっています。

養介護施設従事者等からの虐待の通報先(高齢者虐待防止法)

養介護施設従事者等からの虐待は高齢者虐待防止法第21条に書かれています。

第21条
養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設又は養介護事業(当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。)において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
第2項
前項の定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
第3項
前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するように努めなければならない。
第4項
養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出ることができる。

高齢者虐待防止法

養介護施設従事者等からの虐待の通報先は1か所です

  • 市町村

養介護施設従事者等は、養介護施設従事者等からの虐待の疑いのある場合に通報義務が課せられています。

養介護施設従事者等以外の人は、身体や生命に重大な危険がある場合は義務、それ以外は努力義務となっています。

さらに、虐待を受けている高齢者自身が市町村に届け出ることもできます。

障害者虐待防止法における通報

障害者虐待防止法も、その名の通り、障害者虐待を防止するための法律です。この法律における障害者は障害者基本法における障害者のことを指します。

第2条
この法律において「障害者」とは、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第1号に規定する障害者をいう。

障害者基本法には、障害者の定義について次のように書かれています。

障害者基本法第2条第1号
障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるものであつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限をける状態にあるものをいう。

この定義に当てはまる障害者が障害者虐待防止法の対象となっています。

障害者虐待の定義

障害者基本法における障害者に対する虐待は、障害者虐待防止法に、養護者からの虐待、障害者福祉施設従事者等からの虐待、使用者からの虐待に分けて書かれています。

養護者からの虐待(障害者虐待防止法)

養護者からの虐待は第2条第6項に書かれています。

第2条第6項第1号イ
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。

障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心的外傷を与える言動を行うこと。

障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイからハまでに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
第2号
養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。

障害者虐待防止法

障害者虐待防止法における養護者からの虐待は5種類です。

  1. 身体的虐待
  2. 性的虐待
  3. 心理的虐待
  4. ネグレクト
  5. 経済的虐待

障害者福祉施設従事者等からの虐待(障害者虐待防止法)

障害者福祉施設従事者等からの虐待については、次のように書かれています。

第2条第7項第1号
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
第2号
障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
第3号
障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心的外傷を与える言動を行うこと。
第4号
障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用する他の障害者又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受けるほかの障害者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
第5号
障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

障害者虐待防止法

障害者虐待防止法における障害者福祉施設従事者等からの虐待は5種類です。

  1. 身体的虐待
  2. 性的虐待
  3. 心理的虐待
  4. ネグレクト
  5. 経済的虐待

使用者からの虐待(障害者虐待防止法)

使用者からの虐待の「使用者」は、障害者を雇用する事業主を指します(第2条第5項)。

使用者からの虐待については、次のように書かれています。

第2条第8項第1号
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
第2号
障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
第3号
障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
第4号
障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該事業所に使用される他の労働者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと。
第5号
障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

障害者虐待防止法

障害者虐待防止法における障害者福祉施設従事者等からの虐待は5種類です。

  1. 身体的虐待
  2. 性的虐待
  3. 心理的虐待
  4. ネグレクト
  5. 経済的虐待

障害者虐待の通報先

障害者虐待を発見した場合に通報する場所ですが、養護者・障害者福祉施設従事者等の場合と、使用者の場合で異なっています。

養護者・障害者福祉施設従事者等からの虐待の通報先(障害者虐待防止法)

養護者からの虐待の通報先は、障害者虐待防止法第7条に書かれています。

第7条
養護者による障害者虐待(十八歳未満の障害者について行われるものを除く。以下この章において同じ。)を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

障害者虐待防止法

障害者福祉施設従事者等からの虐待の通報先は、障害者虐待防止法第16条に書かれています。

第16条
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
第2項
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村に届け出ることができる。

障害者虐待防止法

養護者からの虐待と、障害者福祉施設従事者等からの虐待の通報先は1か所です。

  • 市町村

「受けたと思われる」なので、疑いがある段階での通報ということです。

また、障害者自身も届け出ることができます。

使用者からの虐待の通告先(障害者虐待防止法)

使用者からの虐待については、障害者虐待防止法第22条に書かれています。

第22条
使用者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村又は都道府県に通報しなければならない。
第2項
使用者による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村又は都道府県に届けることができる。

障害者虐待防止法

障害者虐待防止法における使用者からの虐待の通報先は2か所です

  • 市町村
  • 都道府県

都道府県が入るところが、養護者・障害者福祉施設従事者等からの虐待と違うところです。

使用者からの虐待も「虐待を受けたと思われる」とあるので、疑いの段階で通報義務があります。

また、障害者自身が届け出ることができます。

配偶者暴力防止法(DV防止法)における通報

配偶者暴力防止法はDV防止法とも呼ばれています。

配偶者暴力の定義

配偶者暴力の定義から見ていきましょう。

第1条
この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力を含むものとする。
第2項
この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。
第3項
この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。

配偶者暴力防止法

配偶者暴力とされるのは以下の2つです。

  • 身体に対する不法な攻撃で、生命・身体に危害を及ぼすもの
  • 上記に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動

事実婚や離婚後でも定義に当てはまれば、配偶者暴力とされることがポイントです。

配偶者暴力(DV)の通報先

配偶者暴力の通報先は配偶者暴力防止法第6条に書かれています。

第6条
配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。)を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するように努めなければならない。
第2項
医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかっとと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる。この場合において、その者の医師を尊重するよう努めるものとする。

配偶者暴力防止法

配偶者暴力の通報先は、2か所あります。

  • 配偶者暴力相談支援センター
  • 警察官

児童虐待は高齢者虐待と違って、「受けたと思われる者」ではなく、「受けている者」となっているので、疑いがあるだけの場合は除くということです。

通報は努力義務です。

医療関係者の場合は、「通報することができる」とあるので、業務の中で発見した場合の通報義務は課せられていないということです。

少年法における通告

少年法にも通告に関する規定があります。それは少年法第6条です。

第6条
家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
第2項
警察官又は保護者は、第三条第一項第三号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先ず児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による措置にゆだねるのが適当であると認めるときは、その少年を直接児童相談所に通告することができる。

少年法

少年法の通告の対象となるのは、家庭裁判所の審判に付すべき少年となっています。

通告先は1か所です。

  • 家庭裁判所

「通告しなければならない」なので義務です。

警察官と保護者は、児童福祉法による措置が適当だと思ったら、直接児童相談所に通告することができます。

家庭裁判所の審判に付すべき少年については、「少年法の目的と少年の定義、非行少年の分類」に書いてあります。

児童福祉法における通告

児童福祉法はその名の通り児童の福祉に関する法律です。その理念をあらためて確認しておきましょう。

第1条
全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保証される権利を有する。

児童福祉法

愛される権利もあることがポイントになるかもしれません。

このような理念を持つ児童福祉法における通告は、第25条に書かれています。

第25条
要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りではない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。

児童福祉法

児童福祉法の通告の対象となるのは要保護児童です。この点が児童虐待防止法とは異なっています。

通告先は児童虐待防止法と同じ3か所です。

  • 市町村
  • 都道府県が設置する福祉事務所
  • 児童相談所

児童委員を介して、市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所に通告することもできます。

ただし、罪を犯した満14歳以上の児童は、家庭裁判所への通告になります。

この通告は「通告しなければならない」なので義務となっています。

では、要保護児童とはどのような児童なのでしょうか。これは児童福祉法第6条の3第8項に書かれています。

第6条の3第8項
この法律で、小規模住宅型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(次条に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。

児童福祉法

要保護児童の定義が書かれている条文ですが、小規模住宅型児童養育事業の定義の中に要保護児童が出てくるだけという不思議に思える形になっています。

要保護児童は、保護者のない児童、保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のことを指すということです。

具体的にどのような児童が要保護児童になるかについては、厚生労働省の「市町村児童家庭相談援助指針について:第4章 要保護児童対策地域協議会」に書かれている対象児童が参考になります。

地域協議会の対象児童は、児福法第6条の3に規定する「要保護児童(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童)」であり、虐待を受けた子どもに限られず、非行児童なども含まれる。

市町村児童家庭相談援助指針について :第4章 要保護児童対策地域協議会

児福法は児童福祉法のことです。

要保護児童対策地域協議会の対象児童は、虐待受けた子どもだけでなく、非行児童も含まれるそうです。そのため、児童福祉法の要保護児童も同じだと思われます。

まとめ

通告・通報は法律によって通告・通報する場所が決められています。さらに、どういうときに通告・報告しなければいけないのかも決められています。

ここでは、児童虐待防止法、高齢者虐待防止法、配偶者暴力防止法(DV防止法)、障害者虐待防止法、少年法、児童福祉法を見てきました。それらをまとめると、次のようになります。

  • 児童虐待防止法:市町村・福祉事務所・児童相談所に通告(義務)
  • 高齢者虐待防止法:市町村に通報(義務;生命身体に重大な危険、努力義務;それ以外)
  • 障害者虐待防止法:養護者・障害者福祉施設従事者等による虐待は市町村、使用者による虐待は市町村または都道府県(義務)
  • 配偶者暴力防止法(DV防止法):配偶者暴力相談支援センター・警察官に通報(努力義務)、医師・医療関係者は配偶者暴力相談支援センター・警察官に通報できる
  • 少年法:家庭裁判所に通告(義務)、警察官・保護者は児童福祉法の措置が適当だと認める場合に児童相談所に通告できる
  • 児童福祉法:市町村・福祉事務所・児童相談所に通告(義務)、罪を犯した14歳以上の児童は家庭裁判所に通告(義務)

通告・通報と守秘義務(秘密保持義務)との関係は、「通告・通報義務と秘密保持義務の関係」に書いてあります。