いじめ防止対策推進法における「いじめ」の定義はどのようになっているのでしょうか?
いじめは公認心理師の活躍が期待されている教育分野の問題の1つとなっています。
いじめ自殺が報道されるたびにいじめが注目されていますが、いじめの定義について知らない人も多いかもしれません。
いじめの定義の変遷と、いじめ防止対策推進法におけるいじめの定義を見ていきましょう。
いじめの定義
教育分野ではいじめは大きな問題の1つとなっています。文部科学省も「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」でいじめの調査を継続的に行っています。
その調査におけるいじめの定義の変遷は、文部科学省の「いじめの定義の変遷」(PDFファイル)に書かれています。
昭和61年度からの定義
昭和61年度(1986年度)からの定義は次のようになっています。
この調査において、「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じている者であって、学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わないもの」とする。
いじめの定義の変遷
この定義のポイントは4点です。
- 自分より弱い者に対して一方的
- 継続的な身体的・心理的な攻撃
- 相手が深刻な苦痛を感じている
- 学校がその事実を確認している
これらの条件に当てはまれば、学校の内外を問わずに「いじめ」とされていました。
平成6年度からの定義
平成6年度(1994年度)からの定義は次のようになっています。
この調査において、「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。」とする。
いじめの定義の変遷
なお、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと。
この定義のポイントは3点です。
- 自分より弱い者に対して一方的
- 継続的な身体的・心理的な攻撃
- 相手が深刻な苦痛を感じている
昭和61年度からの定義と同様に、この条件に当てはまれば、学校の内外を問わずに「いじめ」とされていました。
平成6年度からの定義の重要な点は「いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと」とされたことでしょう。
平成18年度からの定義
平成18年度(2006年度)からの定義は次のようになっています。
本調査において、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめ荒れた児童生徒の立場に立って行うものとする。
いじめの定義の変遷
「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係にある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。
なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
この定義のポイントは3点です。
- 一定の人間関係にある者から
- 心理的・物理的な攻撃を受け
- 精神的な苦痛を感じている
これらの条件を満たせば、学校の内外を問わずに「いじめ」とされていました。
この定義になってからそれまでの定義にあった「一方的」、「継続的」、「深刻な」という条件がなくなっています。
いじめ防止対策推進法における定義
平成25年(2013年)にいじめ防止対策推進法が施行され、いじめの定義が法律に書き込まれました。
いじめ防止対策推進法では、いじめを次のように定義しています。
第2条
いじめ防止対策推進法
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
いじめ防止対策推進法におけるいじめの定義のポイントは3点です。
- 一定の人的関係にある
- 心理的・物理的な影響を与える行為
- 心身の苦痛を感じている
基本的には平成18年度の定義を踏まえた形になっていると思われますが、重要な変更点もあります。
- 「攻撃」から「影響を与える行為」に変更
- 「精神的な苦痛」から「心身の苦痛」に変更
平成25年度からの定義
文部科学省の調査でも、いじめ防止対策推進法におけるいじめの定義に従って、いじめの定義が変更されています。
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
いじめの定義の変遷
いじめ防止対策推進法との違いは2点あります。
- 「児童等」が「児童生徒」となっている
- 起こった場所は学校の内外を問わないことが明記されている
この違いは、調査が学校で行われることと関係があると思われ、基本的にはいじめ防止対策推進法の定義を使用していると考えていいでしょう。