公認心理師の国家試験に合格した人がいつから公認心理師と名乗れるのでしょうか?
公認心理師法を読めばその答えがわかりますが、法律には書かれていない重要なポイントもあります。
「公認心理師」あるいは「心理師」と名乗り始めるタイミングを間違えて、公認心理師法違反に問われないように、いつから公認心理師と名乗れるか見ていきましょう。
公認心理師の使用に関する規定
公認心理師は名称独占の国家資格です。公認心理師試験に合格して登録した人だけが「公認心理師」と「心理師」という名称を使うことができます。「公認心理師です」と名乗れるのは、公認心理師登録簿に登録を受けた人だけです。
公認心理師国家試験の試験対策で公認心理師法をちゃんと覚えた人なら誰でもわかっていると思いますが、公認心理師と名乗れるのは公認心理師だけです。
公認心理師法第44条
公認心理師法
公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
第2項
前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。
「〇〇心理師」という名称も使ってはいけないことになっています。公認心理師でない人が「しんりし」と言うときは、「心理士」であって「心理師」ではないということです。
公認心理師資格を持っていない人は、間違って「心理師」と書かないように気を付ける必要があります。
公認心理師については、「公認心理師とは?」に書いてあります。
公認心理師と名乗れるのはいつか?
公認心理師は登録制の資格なので、公認心理師試験に合格したら公認心理師資格を得られるというわけではありません。登録を受けて、公認心理師資格を得らえるということです。
公認心理師法上で公認心理師と名乗れるようになるとき
このことについては、公認心理師法第28条に書かれています。
第28条
公認心理師法
公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
登録を受けることで公認心理師になることができます。そのため、登録申請をしていても、登録を受けていない場合は、公認心理師と名乗ることはできません。
「公認心理師となる資格を有する者」は次のように規定されています。
第4条
公認心理師法
公認心理師試験(以下「試験」という。)に合格した者は、公認心理師となる資格を有する。
試験に合格しただけでは、公認心理師になる資格を手に入れた状態ということです。登録しなければ、公認心理師にはなれません。
公認心理師になりたい人は、登録申請を忘れないようにしましょう。
登録申請については、「【公認心理師】資格の登録手続きってどうなっているの?」にまとめてあります。
実際に公認心理師と名乗れるようになるとき
登録申請をしても、いつ登録されたかがわからなければ、いつになったら公認心理師と名乗れるはわかりません。
登録日を確認するには、公認心理師として登録されると発効される登録証が必要になります。そのため、実質的に登録証が届いてから公認心理師の名称を使用することができるようになります。
日本心理研修センターの「資格登録について」には、「センターが登録証を交付、合格者が登録証を受領」のところに「「公認心理師」の名称が使用できます」と書かれています。
登録票が届く前に登録されていることになると思いますが、登録票が届くまで登録日がわかりません。
そのため、公認心理師と名乗れるようになるのは登録証が届いたときからとなります。
2019年2月18日(月)に日本心理研修センターが公認心理師登録証の発送開始のお知らせを出しました。発送開始当日に届いた人がいるかわかりませんが、2019年2月19日(火)に登録証が届き始めています。
登録申請書類を送付してから3か月経過しても登録証が届かない場合は、「公認心理師登録証受取りまでの流れ(PDFファイル)」を見て、日本心理研修センターに問い合わせてください。