2018年(平成30年)に第1回の国家試験が実施された公認心理師は、資格の登録手続きを行う必要があります。登録されてから公認心理師を名乗れるようになります。
公認心理師資格の登録申請にはいくつかの書類や手数料等の納付が必要になります。またお金がかかることになりますが、受験料を払うときよりも、いい気持ちで払えると思います。
登録手続きについての詳細は試験結果と一緒に届く「登録申請書類」に書かれているとのことです。試験結果に同封されていた「公認心理師新規登録の手引」と、日本心理研修センターの「資格登録について」に書かれていることを確認していきます。
公認心理師法には登録についてどのように書かれている?
公認心理師は法律に基づいた国家資格であるため、資格の登録についても法律に書かれています。試験対策で公認心理師法を勉強したと思いますが、あらためて法律に書かれていることを確認しましょう。
第28条
公認心理師法
公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
公認心理師法第28条に書かれている通り、公認心理師は登録制の資格です。試験に合格しただけでは公認心理師になれません。ここで言う「公認心理師となる資格を有する者」というのは公認心理師試験の合格者です。
第28条によると、詳しいことは文部科学省令・厚生労働省令で定めれるということです。
では、公認心理師法施行規則から登録に関するところを見てみましょう。
第12条
公認心理師法施行規則
法第二十八条の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第1号 登録番号及び登録年月日
第2号 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
第3号 公認心理師試験に合格した年月
これらが登録事項となっています。これらを証明する書類が必要になるということです。必要な書類は、公認心理師法施行規則第13条に書かれています。
第13条
公認心理師法施行規則
認心理師の登録を受けようとする者は、様式第二による公認心理師登録申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(第十五条において「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(第十五条において「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第十六条第一項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第十六条第一項において同じ。)を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
カッコがたくさんあって、どこで切れるのかわかりにくいですが、簡単に言ってしまえば、日本国籍なら戸籍謄本、戸籍抄本、住民票が必要ということです。「写し」とあるのは、確か役所が発行するもの自体が「写し」だからだったはずです。つまり、コピーは不可ということになります。
日本以外の国籍の人は、中長期在留者・特別永住者の場合は『国籍等を記載した住民票』(マイナンバーの記載がないもの)、短期滞在者の場合は『旅券(パスポート)その他の身分を証する書類の写し』が必要です。
登録申請に必要な書類と手数料など
公認心理師資格の登録申請には、公認心理師法と公認心理師法施行規則に書かれているもの以外にも必要なものがあります。それらを見ていきましょう。
登録申請書などは同封の返信用封筒で提出するのですが、簡易書留で送ることになっています。
必要な書類
公認心理師資格の登録申請には『公認心理師登録申請書』、『登録手数料「振替振込受付証明書」貼付用紙』の提出が必要になります。
これらに加えて、戸籍抄本等が必要になりますが、日本国籍者と外国の国籍者で提出する書類が異なります。
下記のいずれか1通(コピー不可)
- 戸籍抄本
- 戸籍の個人事項証明書
- 本籍地を記載した住民票(マイナンバーの記載のないもの)
- 中長期在留者・特別永住者
国籍等を記載した住民票(マイナンバーの記載のないもの) ※コピー不可 - 短期滞在者
旅券(パスポート)その他の身分を証する書類の写し
結婚などで氏名が変わった場合の対応としては、「結婚等により、現在の氏名と合格証書の氏名が異なる場合は変更前の氏名を併記したものが必要となりますので、住民票を提出予定の方はご注意ください。」書かれています。
合格証書と現在の氏名が違う場合は、変更前の氏名を併記したものを手に入れましょう。
手数料等
公認心理師資格の登録には手数料などが必要になります。必要なのは、登録免許税と登録手数料の2つです。
登録免許税は登録免許税法に書かれています。
登録免許税法にも書かれている通り、公認心理師の登録には登録免許税15,000円を納付する必要があります。15,000円分の収入印紙を購入して、『公認心理師登録申請書』に貼り付けるそうです。
登録免許税とは別に、登録手数料が必要です。登録手数料は7,200円となっています。この金額は、公認心理師法施行令第4条で規定されています。登録手数料は専用の振込用紙を使ってゆうちょ銀行の窓口で払い込み、日附印のある「振替払込受付証明書(お客様用)」を『登録手数料「振替払込受付証明書」貼付用紙』に貼り付けます。
登録にあたって必要になる費用は、登録免許税15,000円、登録手数料7,200円の合計22,200円です。
登録申請の手続期間
公認心理師国家試験に合格した場合、資格の登録申請には期限がありません。しかし、「公認心理師」や「心理師」の名称を使うには登録が必要になります。
登録されるまで時間がかかる可能性もあるため、早めに手続きをした方がいと思います。
登録証はいつ届く?
登録申請してから登録証が届くまでどれくらいかかるかというのは気になるところです。登録証が届いてから公認心理師を名乗れるので、仕事にも影響があるかもしれません。
登録申請を受付してから公認心理師登録証が交付されるまで、2か月程度かかるということです。ただし、新規登録申請が集中する合格発表後2~3ヶ月は最長で3か月程度かかる場合があるそうです。
「公認心理師」、「心理師」という名称を使うことができるのは登録されてから(実際には登録証が届いてから)になるため、公認心理師登録証が交付されるまでの期間を考えて、登録申請手続きをする方がいいでしょう。