今年(2018年)は第1回公認心理師国家試験が行われる年です。第1回目ということもあり、いろいろと混乱しているようです。
その中で、Gルート(現任者ルート)について、日本心理研修センターから2018年8月17日に新たな情報が出ました。
Gルートについては、どういう人が現任者として認められるかというところが重要なポイントです。そのため、現任者であることを証明する書類の提出が求められ、その提出書類に基づいて受験資格を審査されるという流れでした。
しかし、その現任者としての受験資格について、伊藤絵美先生がツイートされていました。
伊藤先生の行動の影響があったのかわかりませんが、2018年8月17日に日本心理研修センターが再審査の案内を出しました。
正確には、実務経験証明書の追加提出です。
【対象:分野施設コード902で受験申込された方のうち、受験が認められなかった方】受験申込提出書類における実務経験証明書に係る提出書類の追加提出に関するご案内
このお知らせによると、2018年8月17日(金)に、対象者に対して案内の文書を送付したそうです。郵便受けに投函可能なレターパックライトというので送られているそうなので、対象になる人は忘れずにチェックしましょう。
今回の再提出は、添付書類に限るそうです。実務経験証明書の再提出はできないと書かれています。
対象は分野施設コード902で受験資格なしとなった人なので、それ以外のコードで受験資格を得られなかった人は残念ながら対象にはなりません。
分野施設コード902はいわゆる開業を指しています。第1回公認心理師国家試験の「受験に手引」(PDFファイル)には次のように書かれています。
法施行規則第5条第1号から第25号までに掲げる施設及び上記の施設(分野施設コード901)のほか、法人又は個人が法第2条第1号から第3号までに掲げる行為を業として行っていることが客観的に明らかである場合は、当該施設(施設の心理相談室等)
第1回公認心理師試験受験の手引
添付書類の追加提出は、2018年8月27日(月)の消印有効とのことなので、受け取ったら案内をよく読み、できるだけ早く書類を用意して送付する必要があります。簡易書留でと書かれているので、その点も注意が必要です。
ただ、追加提出をすることで必ず受験資格を得られるわけではないので、提出しても変わらずに受験資格なしになることもあります。
また、この件に関する電話やメール等での問い合わせは、原則として受け付けてくれないそうです。
今回対象となる受験資格なしの理由は3つです。日本心理研修センターのサイトのお知らせから引用します。
- 「実務経験証明書」に係る提出書類において、公的書類(税務署への開業届等)の提出がなく、分野コード902の施設として認められなかったため。
- 「実務経験証明書」における期間(開始日)と、それに係る提出書類(税務署への開業届等)における、開業年月日に差異があり、実務経験年数が5年以上と認められなかったため。
- 「実務経験証明書」に係る提出書類において、当該施設又は個人が法第2条第1号から第3号までに掲げる行為を業として行っていたことが、公的書類(履歴事項全部証明書で確認できず、分野施設コード902の施設として認められなかったため。
※なお、結果通知に上記1~3の理由のいずれかが記載されている場合であっても、欠格の理由が複数の場合もあるため、今回お送りしたご案内の文書の記載内容もよく確認した上で提出してください。
受験申込提出書類における実務経験証明書に係る提出書類の追加提出に関するご案内
受験資格なしの通知を受け取って、試験勉強をやめてしまった人もいるかもしれません。でも、受験できる可能性があるので、すぐにでも勉強を再開した方が良さそうです。